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火災保険・地震保険を屋根工事に適用することができます!
現在はゲリラ豪雨や川の氾濫で浸水被害を起こすなど、突発的な自然災害も増えています。そんな自然災害による被害を受けてしまった場合に役立つのが火災保険です。火災保険と名前だけ見ると、火災のみしか補償してくれないと思われるかもしれませんが、火災保険は様々な自然災害を対象に補償してくれるものです。
補償対象は契約内容によって異なりますが、一般的に3年以内に請求すれば修理に掛かった費用が保険金で支払われます。よく誤解されやすい地震保険というものもあります。こちらは地震、津波、噴火、土砂崩れなどいずれも地震が起因する被害を対象としております。こちらでは火災保険と地震保険について詳しくご説明いたします。
火災保険・地震保険とは?
火災保険と地震保険は補償される対象が異なります。主に火災保険は自然災害を対象しておりますが、契約内容によっては水災や飛来などは特約となる場合があります。補償対象に該当しない災害は保険金が支払わられないということに注意が必要です。それでは火災保険と地震保険について詳しくご説明いたします。
火災保険とは?
一般的に住宅を購入するときは、火災保険も一緒に加入することになります。火災保険にはこちらの表のように様々な災害を補償してくれます。
補償内容 | 内容 |
火災 | 火災による建物、家財の消失 |
落雷 | 落雷による建物、家財の損傷 |
破裂・爆発 | ガス漏れなどによる爆発が起因する損傷 |
風災、雹災、雪災 | 台風、雹、雪による建物、家財の損傷 |
水災 | 台風など洪水、土砂崩れなどによる損害 |
落下、飛来、衝突 | 自動車の飛び込み、飛来物などの損害 |
漏水などによる水濡れ | 給排水配管からの水漏れなどによる損害 |
騒擾、集団行動に伴う暴力行為 | 暴動などによる損害 |
盗難による盗取、損傷、汚損 | 泥棒の侵入などで破損、盗まれるなどの損害 |
不測かつ突発的な事故 | 家具をぶつけて壊した、テレビを落としたなどの不測的な突発事故 |
火災保険は住宅火災保険と住宅総合保険の2つがあります。住宅火災保険は基本的な災害に対応しますが、水災や水濡れなどは補償に含まれていません。幅広くカバーできるのは住宅総合保険です。加入する保険内容は定期的に見直ししておくことをおすすめします。
地震保険とは?
地震保険は地震を含め、それに起因する津波、土砂崩れ、火災などの損害を補償する保険です。日本は地震大国ですから、地震保険への関心は高く、火災保険と一緒に加入されるケースが増えています(地震保険単独で加入することはできませんのでご注意ください)。地震保険は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4段階に分けられ、保険金が支払われます。これらの基準は以下の表のようになります。
基準レベル | 損害基準 | 支払われる保険金 |
全損 | 主要構造部(土台、柱、壁、屋根など)の損害額が時価額50%以上となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が建物の延床面積70%以上となった場合 | 地震保険金額の100%(時価額が限度) |
大半損 | 主要構造部(土台、柱、壁、屋根など)の損害額が時価額40%以上50%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が建物の延床面積50%以上70%未満となった場合 | 地震保険金額の60%(時価額の60%が限度) |
小半損 | 主要構造部(土台、柱、壁、屋根など)の損害額が時価額20%以上40%未満となった場合、または焼失もしくは流失した部分の床面積が建物の延床面積20%以上50%未満となった場合 | 地震保険金額の30%(時価額の30%が限度) |
一部損 | 主要構造部(土台、柱、壁、屋根など)の損害額が時価額3%以上20%未満となった場合、または床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受けて建物の損害が全損、大半損、小半損に至らない場合 | 地震保険金額の5%(時価額の5%が限度) |
地震保険は発生した日の翌日から10日経過後に生じた損害は保険金が支払われないため注意が必要です。また、門や塀などの主要構造部にあたらない部分のみの損害も補償対象外です。